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平成21年1月5日より銃刀法が改正されました。刃渡り5.5cm以上の※剣は所持禁止となっております。 ※剣とは・・・ダガーナイフなど両側に刃が付いた刃物です。 「ダイバーナイフ」も両刃で刃渡り5.5cm以上のものは対象になります。 対象となるダイバーナイフをお持ちのダイバーの方は、 平成21年7月4日までに処分を依頼するか、輸出業者や廃棄業者に輸出や廃棄を依頼してください。
詳しくは警察庁ホームページをご覧ください。